定款認証

金銭消費貸借契約株式会社、有限責任中間法人などの社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

認証は、書面による定款の場合には、発起人や社員が、公証人の面前で定款の署名又は記名押印が自己のものであることを自認し、その旨を記載することによって行い、電磁的記録による定款の場合には、公証人の面前で、発起人や社員をして電磁的記録に記録された定款に電子署名をしたことを自認し、その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された定款に電磁的方式により付してします。

この手続きは、代理人によってもすることができます。

これによって、定款上に作成者が署名若しくは記名押印した事実または電磁的記録による定款に作成者が電子署名をした事実が確実に存在することが公証されます。

このような認証が必要とされるのは、定款の作成とその内容の明確さを確保し、後日の紛争と不正行為を防止するためです。

熊谷公証役場では、埼玉県内に本店を置く会社等の電子定款、書面による定款について認証の手続きをすることができます。

書面による定款の場合には、収入印紙(4万円)が必要ですが、電子定款では収入印紙が不要です。

定款の認証に当たっては、原案をあらかじめFAXで送信、郵送又は直接持参等の方法によって提出してください。
その際、認証手続を希望される日時があればお知らせください。
提出していただいた原案を公証人がチェックさせていただき、訂正箇所の有無やその内容についてご連絡をさせていただきます。

必要に応じて原案を訂正し、書面による定款の場合には、これに記名押印等をして、認証を受けようとする定款を、原則3部、準備してください。電子定款の場合には、訂正した定款に電子署名をして、オンライン申請システムによる認証嘱託の手続をしてください。

認証手続のために当役場に来られる日時についてはあらかじめ予約してください。

代理人、復代理人がお越しになる場合には、委任状が必要です。

(1)株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと令和4年1月1日より改められました。

(2)手数料は株式会社等の資本金の額等によって区別されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。

(3)株式会社又は特定目的会社以外の法人の定款の認証手数料は、従来通り5万円です。

そのほかに電子定款の場合は、同一情報の提供(書面による“謄本”交付)等の手数料が2000円から3000円程度、書面による定款では、会社等保管用原本・謄本発行手数料が2000円から3000円程度となります。

定款認証の詳細については、日本公証人連合会のホームページ「公証事務-Q&A」【定款認証】をご覧下さい。