私署証書の認証

定款認証私署証書の認証とは、委任状、証明書、契約書、同意書、誓約書等の私文書について、その署名、署名押印、記名押印の真正(作成者自身が署名等をしたこと)を公証人が証明することです。

その結果、その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
 認証の種類には、
      
  • 当事者が公証人の面前で証書に署名又は押印する(目撃認証、面前認証)
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  • 当事者が公証人の面前で証書の署名又は押印を自認する(自認認証)
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  • 代理人が公証人の面前で証書の署名又は押印が本人のものであることを自認する
(代理自認、代理認証)があります。

外国の機関・団体に対して使用する私文書や外国語で作成された私文書についても公証人が認証しますが、これが「外国文認証」です。

認証を受けようとする文書や手続のために必要とされる資料等を用意し、あらかじめ電話で日時を予約した上で、公証役場にお越しください。

文書中に金額(例えば、保証金額、支払約束金額等)の記載がない書面の認証場合の手数料は、5500円です。

手数料や必要とされる資料については、電話でお尋ねください。

私署証書の認証の詳細については、日本公証人連合会のホームページ「公証事務-Q&A」【私署認証】【宣誓認証】【外国文認証】をご覧下さい。