公証人は、公証人法の規定により、法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣によって任命されます。
公証人は、法務局又は地方法務局に所属し、法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。
公証役場とは、公証人が執務する事務所のことです。
公証人の職務は、原則として公証役場として開設した事務所で行うことになっていますが、遺言公正証書を作成するときなど、必要に応じてご自宅や病院、介護施設等に出張することも可能ですので、ご相談ください。
熊谷公証役場には、2名の公証人と補助的事務を担当する2名の書記が勤務しています。