「保証契約」とは、借金の返済や代金支払いなどの債務を負う「主債務者(しゅさいむしゃ)」がその債務の支払いをしない場合に、主債務者に代わって保証人となる者が支払いをする義務を負うことを約束する契約をいいます。
従って、保証人になるということは、主債務者の代わりに主債務者の負った債務を支払うよう債権者から求められることにもなり、保証人となる者が、その自宅不動産を差し押さえられたり、競売にかけられて立ち退きを求められたり、給与や預貯金の差押えを受けたりすることにもなりかねません。
保証人になる際には、このような大きなリスクを伴うものであることを十分に認識しておく必要があります。
そこで、個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思の確認を経なければならず、この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効とされることになりました(2020年4月1日から施行)。
保証人になろうとする方は、保証契約をする前に、原則として公証役場に出向いて保証意思確認の手続(保証意思宣明公正証書の作成の嘱託)をしていただくことになります。保証意思宣明公正証書は、保証契約締結の日前1か月以内に作成されている必要があります。
保証意思宣明公正証書の作成手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに,原則として1件1万1000円となります。この他に証書の枚数により、法務省令で定める用紙代が必要になります。
保証意思宣明公正証書の詳細については、日本公証人連合会のホームページ「公証事務-Q&A」【保証意思宣明公正証書】をご覧下さい。