公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいます。
離婚給付等契約公正証書では、通常
- 離婚の合意
- 子供の親権者と監護権者
- 子供の養育費
- 子供との面会及びその他の交流
- 離婚による慰謝料
- 離婚による財産分与
- 住所変更等の通知義務
- 清算条項
- 強制執行認諾条項
などの各条項が入ります。
離婚給付等契約公正証書を作成するには、ご夫婦それぞれの印鑑登録証明書、又は運転免許証等官公署発行の顔写真入身分証明書、ご夫婦の戸籍謄本(全部事項証明)、離婚届提出済みの場合には、離婚事実の記載された戸籍謄本、又は届出済証明書類、財産分与がある場合には、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明、ローン関係資料、自動車の車検証など財産分与の対象となる財産を特定するための資料が必要です。
また、年金分割をする場合には、「年金分割のための情報通知書」及び基礎年金番号がわかる年金手帳などが必要です。
公証役場では、家庭裁判所の調停手続きと異なり、当事者間で話し合いのできた事項について公正証書として作成しますので、あらかじめご夫婦で良く話し合い、電話で日時の予約をした上で、合意内容を記載したメモや必要書類を用意して、相談、打合せにお越しください。
なお、相談、打合せの際には、ご夫婦の一方がお越しいただくだけでも差し支えありません。
公正証書の内容について、公証人が十分な打合せをさせていただいた上で公正証書作成の準備をさせていただきます。
公正証書作成の当日は、原則としてご夫婦お二人に公証役場に来ていただきます。
当日は、ご夫婦それぞれの実印(免許証等の身分証明書による場合には認印)をお持ちください。
公正証書の内容を確認して、署名・押印をしていただき、公正証書を作成します。
手数料等については、相談、打合せの際にお尋ねください。
離婚給付等契約公正証書、離婚時年金分割制度等の詳細については、日本公証人連合会のホームページ「公証事務-Q&A」【離婚】をご覧下さい。