尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書尊厳死とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。

尊厳死宣言公正証書とは、自らの考えで尊厳死を望む、すなわち過剰な延命治療を打ち切って自然の死を迎えることを望む場合に、延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取し、事実実験の一種として、その結果を公正証書にするものです。

尊厳死宣言の公正証書を作成する場合には、宣言をされる方の印鑑登録証明書または運転免許証などの顔写真付きの官公署発行の身分証明書を用意していただき、あらかじめ電話で日時を予約して、相談、打合せにお越しください。

宣言の内容等について、公証人が十分な打合せをさせていただいた上で公正証書作成の準備をさせていただきます。

公正証書作成の当日は、宣言をされる方が実印(免許証等の身分証明書による場合には認印)をお持ちください。

公正証書の内容を確認し、署名・押印をしていただいて公正証書を作成します。

宣言をされる方が病気などのために公証役場に来ていただくことができない場合には、ご自宅や病院、介護施設等に出張して公正証書を作成することが可能ですので、ご相談ください。

尊厳死宣言公正証書作成の手数料は、1万1000円、それに謄本作成費用です。

尊厳死宣言公正証書の詳細については、日本公証人連合会のホームページ「公証事務-Q&A」【事実実験公正証書】をご覧下さい。