熊谷公証役場

熊谷公証役場では、すっきり、爽やか、丁寧な応対で、迅速かつ正確な公証サービスの提供を心がけています。

公証業務に関する相談は無料です。 公正証書の作成、認証等の手数料は、「公証人手数料令」という政令で定められており、全国一律です。詳しくは日本公証人連合会のホームページ「手数料(公正証書作成等に要する費用)」をご覧ください。
相談にお越しいただく際は、長時間お待たせすることがないように、事前に電話での予約をお願いします。

熊谷公証役場からのお知らせ

公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について
令和6年12月1日から、公証人手数料令の一部を改正する政令が施行され、公証人手数料令第35条第1号の資本金の額等が100万円未満で、かつ、同号括弧書きのイ~ハの全ての条件を満たす会社の定款認証手数料は、1万5000円とされました。詳細は日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

定款認証の面前審査について
 令和6年3月1日から、定款認証の面前審査(本人確認や法人を設立する意思の確認等)は、公証役場への来所のご希望がない限り、原則として、ウェブ会議で実施しております(オンライン申請の場合)。
 詳細は日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

 「実質的支配者となるべき者の申告書」の様式変更について
 公証人法施行規則等の一部改正により、定款認証の際に提出する「実質的支配者となるべき者の申告書」の様式が変更され、令和5年6月1日から、新様式での申告が必要となりました。新様式は、日本公証人連合会のホームページにおいて入手可能です。

 マスクの着用について 
 当役場では、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本としておりますが、お客様の多くが高齢者であることや、対面での会話を伴う業務上の必要性を踏まえ、公証人等については、マスクの着用をしております。
 また、お客様につきましても、当役場をご利用の高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用をお願いしております。
 ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

公証事務の運用について
令和4年1月1日から、以下の公証事務の運用が変わりました。
1 会社の定款認証手数料の改定
2 嘱託人作成文書(一部)への押印廃止
3 郵便による執行文付与申立て等の開始
詳細は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

 令和4年3月22日、埼玉県を含む18都道府県に適用されていたまん延防止等重点措置が、全ての地域で解除され、新型コロナウィルス感染者数が減った時期もありましたが、様々な制限が解除され、人の移動が増えたことなどから、新型コロナウィルス感染者数の増加に歯止めがかからず、感染の危険性は、依然として高い状態が続いております。
 公証業務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当役場では、公証業務を適切に継続するため、種々の感染防止対策を講じています。
 当公証役場の現状に鑑み、書記(事務職員)については通常の勤務体制としますが、感染によるリスクをできる限り少なくするために、公証人については、2班体制を継続させていただきます。(具体的には当役場にお問い合わせください。)。

また、役場内では
  マスクの着用
  手指の消毒
  検温の実施
にご協力下さい。
検温の結果 37.5℃以上 の場合には、入室をお断りさせていただくことがありますが、ご容赦下さい。

職員は、マスクを着用して執務しており、受付カウンターにはビニールシートを設置しています。

おって、打合せや相談は、しばらくの間、可能な限り、メール(メールアドレスは、日本公証人連合会ホームページで、公証役場一覧>埼玉>熊谷を見ていただき、二つあるアドレスのうち、数字の01が入っている方が内田公証人、数字の02が入っている若林公証人になりますが、当面、メールの場合には、前記アドレスの数字(01か02)を「03」にしてお送りください。事務担当者において担当公証人を決めた後に担当の公証人からご連絡を差し上げます。)、FAX、電話、テレビ電話をご利用いただくこととし、対面での手続きを最小限、短時間とすることができるよう、ご協力をお願いします。

テレビ電話による電子定款及び電子私署証書の認証日の予約申込みフォーム

テレビ電話により認証を希望する場合には、公証人からテレビ電話用のURLを送信する必要がありますが、予約申込フォームから認証を希望する日時とともにメールアドレスを連絡していただくことができます。折返し公証人から認証の日時と、テレビ電話用のURLをお送りします。
なお、予約申込みフォームによる予約の対象は、電子定款及び電子私署証書の認証日の予約です。相談日の予約、紙定款、紙の私署証書の認証日の予約、公正証書の作成日の予約等はいずれも対象外となります。

  1. 事前に、認証を受けたい定款の案と実質的支配者となるべき者の申告書を公証役場にメール、FAXその他の方法で送り、定款の内容等の適法性その他の事前調査を受けてください。(その際、連絡先の電話番号もご連絡ください。)これなしに認証を求められた場合には、公証人が電子定款に違法又は無効な記載等を発見したときには認証ができない場合があります。
    また、テレビ電話方式による認証を希望している場合には、この事前確認の際にその旨を公証人に申し出ていただくと以後の手続がスムーズに行われます。
  2. これらの手続を経て定款認証が可能な状態になった場合には、テレビ電話方式による認証を希望する日時を予約してください。 予約申込みの方法は、公証人がテレビ電話用のURLをお送りする必要がありますので、この予約申込みフォームを利用していただくのが便利です。(*日本公証人連合会ホームページ→定款認証→テレビ電話による認証制度をご参照ください。)」

予約申込フォーム

熊谷公証役場へのアクセス


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所在地 熊谷公証役場入居ビル〒360-0037
埼玉県熊谷市筑波3-4
熊谷朝日八十二ビル4階
(八十二銀行のビルの4階です。
銀行の立体駐車場をご利用いただけます。)
電 話 048-524-9733
FAX 048-526-0825
営業時間 09:00~12:00
13:00~17:00
(12:00~13:00は休憩時間とさせていただきます。)
休業日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)