金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約金銭の一定額の支払いを内容とする公正証書で、債務者が直ちに強制執行に復する旨の陳述が記載されているものは、債務名義となり、執行力を有します。

ですから、金銭消費貸借契約について、公正証書を作成しておくと、借り主が約束を守らない場合に、直ちに強制執行ができます。

金銭消費貸借契約公正証書では、お金の返済方法や条件等について、当事者間で相談ができた内容を公正証書にしますので、当事者間で話し合い、合意内容のメモあるいは契約書の写し等を用意して、あらかじめ電話で日時を予約した上で、相談、打合せにお越しください。

なお、相談、打合せに来ていただく際には、関係者全員がお越しいただく必要はありません。

合意内容のメモなどには、債権者の住所、氏名、生年月日、職業、債務者の住所、氏名、生年月日、職業、連帯保証人の住所、氏名、制限月日、職業、貸したお金の金額、お金を貸した日、返済の方法、条件、利息の約束の有無と利息支払いの方法、遅延損害金の定め、期限の利益を喪失する場合、強制執行認諾文言等、当事者間の話し合いの内容が分かる事項を記載してください。

必要な書類・資料等としては、印鑑登録証明書、運転免許証等の官公署発行の身分証明書などがありますが、あらかじめ、電話でお尋ねください。

公正証書作成の当日には、債権者、債務者、連帯保証人にお越しいただくことになりますが、代理人でも差し支えありません。

ただし、代理人による場合には、委任状が必要です。

手数料等については、相談、打合せの際にお尋ねください。

金銭消費貸借契約の詳細については、日本公証人連合会のホームページ「公証事務-Q&A」【金銭消費貸借契約】をご覧下さい。