不動産賃貸借契約

建物の賃貸借

不動産賃貸借契約当事者の自由な合意によって選んだ契約期間を経過すれば必ず賃借権が終了するという定期借家権を設定する契約を定期建物賃貸借契約と言います。

この契約は、公正証書による等書面によって契約するときに限り、更新排除特約の効力が認められます(借地借家法38条1項前段)。

公正証書等の書面が作成されていないと、通常の借家契約として、賃貸人の更新拒絶・解約申し入れに正当な事由がない限り契約は終了しないことになります(借地借家法28条)。

契約条項等については、あらかじめ電話で日時を予約した上で、相談、打合せにお越しください。

土地の賃貸借

存続期間50年以上の借地権(借地借家法上、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を借地権と言います。)については、期間が満了したときに契約の更新がないこと、建物の再築による存続期間の延長がないこと、建物の買取請求をしないことの特約をすることができます(借地借家法22条)。

これを定期借地権と言いますが、この特約は、公正証書による等書面によってすることとされています。

もっぱら事業用の建物を所有するための借地権(居住用の目的であってはなりません。)では、更新等のない借地権を設定することができます。

これを事業用定期借地権と言います。

存続期間が30年以上50年未満の借地権を設定する場合には、貸し主と借り主が、契約の更新、建物の再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないことを約束すると、更新などのない借地権になります。

存続期間が10年以上30年未満の借地権を設定する場合には、法定更新、建物の再築による存続期間の延長及び建物買取請求権に関する法の規定は適用されません。

事業用定期借地権の契約は、公正証書によってしなければならないとされています(借地借家法23条3項)

契約条項等については、あらかじめ電話で日時を予約した上で、相談、打合せにお越しください。

不動産賃貸借契約の詳細については、日本公証人連合会のホームページ「公証事務-Q&A」【土地建物賃貸借契約】をご覧下さい。